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大阪高等裁判所 昭和55年(行コ)24号 判決 1980年10月08日

尼崎市昭和南通四丁目六三番四号白頭山ビル内

控訴人

小山五郎

尼崎市西難波町一丁目八番一号

被控訴人

尼崎税務署長

福山寛

右指定代理人

細川俊彦

山田俊郎

竹見富夫

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す、被控訴人が控訴人に対し、昭和四五年八月二六日付をもってなした控訴人の昭和四四年一月一日から同年一二月三一日までの同年分の所得税額を金一五六八万六一〇〇円、無申告加算税額を金一五六万八六〇〇円とする課税処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張ならびに証拠関係は、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所も控訴人の本件訴は不適法で却下すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由説示と同一であるからこれを引用する。

そうすると、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないのでこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥村正策 裁判官 志水義文 裁判官 森野俊彦)

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